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航路標識法 第十二条 (許可の基準)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(許可の基準)

第十二条

海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
  3. 当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

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