(許可の基準)
第十二条
海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
- 三当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。