(位置、構造及び設備の基準)
第六条
法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。
- 二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。
- 三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
- 四灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- 五灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ灯光の光度又は実効光度は、設置の目的に適合するものであること。
- ロ灯光の色は、白、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- ハ灯光の光り方は、不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、長せん光、群せん光、複合群せん光、連続急せん光、群急せん光、モールス符号光、連成不動単せん光、連成不動群せん光、不動互光、単せん互光、群せん互光、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- ニ灯質(灯光の色及び光り方をいう。以下同じ。)は、付近の航路標識と明確に区別できるものであって、かつ、容易に視認できるものであること。
- イ
- 六
- 七灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。
- 八灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。
- 九導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。
- イ前灯及び後灯の位置は、それぞれの灯光を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。
- ロ標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。
- ハ前灯の灯光は、後灯の灯光より低い位置に設置すること。
- ニ灯光の色は、赤又は緑であること。ただし、赤又は緑とすることが適当でない場合には、白又は黄とすることができる。
- ホ灯光の光り方は、次の基準に適合するものであること。
- ヘ頭標を設置すること。
- ト前灯の頭標は、後灯の頭標より低い位置に設置すること。
- イ
- 十指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ灯光の色は、次の(1)から(3)までに掲げる色の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認できるものであること。
- ロ灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)とすることができる。この場合において、赤及び緑の灯光の光り方は、同一のものであること。
- イ
- 十一照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ灯光が照射する範囲は、設置の目的に適合するものであること。
- ロ灯光の色は、白であること。ただし、白とすることが適当でない場合には、赤又は緑とすることができる。
- ハ灯光の光り方は、不動光であること。
- ニ副標を設置する場合には、当該副標の塗色は、白であること。
- イ
- 十二施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
- 十三橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
- ロ左側端灯、右側端灯及び中央灯に係る灯光の光り方は、原則として同一のものとし、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること。
- ハ橋梁の下に複数の可航水域又は航路がある場合であって、主たる可航水域又は航路を区別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための灯光の光り方は、不動光以外とすること。
- イ
- 十四霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ施設灯と併せて設置する霧信号所にあっては、音達距離が二海里以上であり、かつ、一周期が三十秒以内のモールス符号のUの信号に係る音を吹鳴するものであること。
- ロイに規定する霧信号所以外のものにあっては、一周期が六十秒以内の音を吹鳴するものであること。
- ハ音の吹鳴の一周期は、付近の霧信号所と明確に区別できるものであること。
- イ
- 十五無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ有効範囲は、設置の目的に適合するものであること。
- ロレーダーから発射された電波を受信したときは、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること。
- ハイ及びロに規定するもののほか、無線方位信号所の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- イ
- 十六ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
- ロイに規定するもののほか、ディファレンシャルGPS局の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- イ
- 十七AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。
- 十八船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。
- イ情報収集用設備は、レーダー、船舶自動識別装置、テレビカメラ、無線電話その他の手段により、船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること。
- ロ情報提供用設備は、無線電話、電光表示盤その他の手段により、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。
- イ
- 十九潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。