(届出書の記載事項) 第十六条 法第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一設置の目的二航路標識の供用開始の予定期日三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗