条文くん法令検索 AIに質問する

航路標識法施行規則 第十六条 (届出書の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(届出書の記載事項)

第十六条

第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設置の目的
  2. 航路標識の供用開始の予定期日
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航路標識法施行規則第十六条(届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(設置の届出) 航路標識法施行規則 目次 第十七条(事前届出を要しない軽微な変更) →