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航路標識法施行規則 第二十八条の五 (手数料の額)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(手数料の額)

第二十八条の五

第三十六条第二項の手数料の額は、同条第一項の規定により海上保安庁が送信する情報に係る地点の数が一の場合には一万二千百五十円、二以上の場合には一万二千百五十円に一を増すごとに二千七百円を加算した額とする。

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