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航路標識法 第三十九条 (権限の委任)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(権限の委任)

第三十九条

この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

2管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

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