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航路標識法施行規則 第十一条 (供用の休廃止等の届出)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(供用の休廃止等の届出)

第十一条

第十四条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 航路標識の種類
  3. 航路標識の位置
  4. 航路標識の名称
  5. 休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置
  6. 廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置
  7. 再開の届出の場合には、再開の予定期日
  8. 休止、廃止又は再開を必要とする理由

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