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航路標識法 第四十一条

昭和二十四年法律第九十九号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。
  2. 第十三条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第十一条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

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