(道路に関する禁止行為) 第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗