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道路法 第四十二条 (道路の維持又は修繕)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の維持又は修繕)

第四十二条

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

2道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。

3前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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