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道路法施行令 第十九条の十八 (指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)

第十九条の十八

指定区間内の国道に係る法第四十八条の七第一項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。

  1. 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。)当該連結許可の日
  2. 第四十八条の十の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日

2前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。

3第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が法第七十一条第二項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。

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