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道路法施行令 第十九条の十七 (指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)

第十九条の十七

指定区間内の国道に係る法第四十八条の七第一項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
    1. 当該自動車専用道路と連結する法第四十八条の四第二号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第三号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する同条第二号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
    2. 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該自動車専用道路の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
  2. 追加管理費用額を下回らないこと。
  3. 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。

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