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道路法 第四十八条の十 (連結許可等の条件)
昭和二十七年法律第百八十号
法律
(連結許可等の条件)
第四十八条の十
道路管理者は、連結許可等又は
前条
の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
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この条文が参照している条文
第48条の9
この条文を参照している条文
第48条の5
道路法施行令 第19条の18
道路整備特別措置法 第8条
道路整備特別措置法 第17条
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