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高速自動車国道法
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高速自動車国道法 第二十八条の二
昭和三十二年法律第七十九号
法律
第二十八条の二
第十一条の八第一項
において準用する道路法
第七十一条第一項
又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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第11条の8
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