条文くん法令検索 AIに質問する

高速自動車国道法 第二十八条の二

昭和三十二年法律第七十九号法律

第二十八条の二

第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速自動車国道法第二十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条 高速自動車国道法 目次 第二十九条 →