第二十九条 第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗