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高速自動車国道法 第十九条 (道路監理員の監督処分)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(道路監理員の監督処分)

第十九条

国土交通大臣は、道路法第七十一条第四項の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第十四条第一項第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。

2道路法第七十一条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。

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