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高速自動車国道法 第十七条 (出入の制限等)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(出入の制限等)

第十七条

何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。

2国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

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