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高速自動車国道法 第十八条 (違反行為に対する措置)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(違反行為に対する措置)

第十八条

国土交通大臣は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

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