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高速自動車国道法 第三十条

昭和三十二年法律第七十九号法律

第三十条

第十八条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十八条の命令に違反した者についても、同様とする。

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