条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高速自動車国道法
› 第三十一条
高速自動車国道法 第三十一条
昭和三十二年法律第七十九号
法律
第三十一条
第十四条第一項
(
第十六条
において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速自動車国道法第三十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
第16条
この条文を参照している条文
第32条
← 第三十条
高速自動車国道法 目次
第三十二条 →