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高速自動車国道法 第二十条 (費用の負担)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(費用の負担)

第二十条

高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあつては国の負担とする。

2前項の規定により都道府県が負担すべき高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

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