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高速自動車国道法 第二十条の二 (共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用)

第二十条の二

前条第一項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、国土交通大臣及び他の道路の道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。

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