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高速自動車国道法 第二十八条

昭和三十二年法律第七十九号法律

第二十八条

過失により第二十六条第一項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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