条文くん法令検索 AIに質問する

高速自動車国道法 第二十六条

昭和三十二年法律第七十九号法律

第二十六条

高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速自動車国道法第二十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十五条の二(権限の委任) 高速自動車国道法 目次 第二十七条 →