第二十六条 高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。2前項の未遂罪は、罰する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗