第二十七条 前条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。2前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗