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高速自動車国道法 第二十七条

昭和三十二年法律第七十九号法律

第二十七条

前条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

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