(違反行為に対する措置) 第四十八条の十六 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の十六を開く ↗