条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の十六 (違反行為に対する措置)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(違反行為に対する措置)

第四十八条の十六

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の十六(違反行為に対する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十五(通行の制限等) 道路法 目次 第四十八条の十七(重要物流道路の指定) →