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道路法 第百三条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条第三項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
  2. 第三十九条の九第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  3. 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
  4. 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
  5. 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
  6. 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
  7. 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
  8. 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
  9. 第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
  10. 第九十一条第一項の規定に違反したとき。

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