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道路法 第三十九条の九 (占用物件の維持管理に関する措置)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(占用物件の維持管理に関する措置)

第三十九条の九

道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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