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道路法 第三十九条の八 (占用物件の管理)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(占用物件の管理)

第三十九条の八

道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。

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