(占用物件の管理) 第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の八を開く ↗