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道路法 第四十八条の二十九の三 (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)

第四十八条の二十九の三

道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。

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