条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路法
› 第六十七条
道路法 第六十七条 (立入又は一時使用の受忍)
昭和二十七年法律第百八十号
法律
(立入又は一時使用の受忍)
第六十七条
土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、
前条第一項
の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第六十七条(立入又は一時使用の受忍)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第66条
この条文を参照している条文
第103条
道路整備特別措置法 第44条
道路整備特別措置法 第58条
← 第六十六条(他人の土地の立入又は一時使用)
道路法 目次
第六十七条の二(長時間放置された車両の移動等) →