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道路整備特別措置法 第五十八条

昭和三十一年法律第七号法律

第五十八条

第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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