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道路法施行令 第三十五条の三 (指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)

第三十五条の三

第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
  2. 前号の規定による沿道区域の指定は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。

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