条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法施行令 第二条 (基幹的な市町村道等の指定等)

昭和六十一年政令第二百四十三号政令
(基幹的な市町村道等の指定等)

第二条

第十一条第一項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2都道府県は、法第十一条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3第十一条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

4前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第二項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

5都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法施行令第二条(基幹的な市町村道等の指定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(主要な道路により連絡される交通施設) 半島振興法施行令 目次