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半島振興法施行令 第一条 (主要な道路により連絡される交通施設)

昭和六十一年政令第二百四十三号政令
(主要な道路により連絡される交通施設)

第一条

半島振興法(以下「法」という。)第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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