条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の二十三 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)

第四十八条の二十三

道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。

2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 公募対象歩行者利便増進施設等の種類
  2. 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所
  3. 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期
  4. 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの
  5. 第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間
  6. 占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
  7. 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

5道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の二十三(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二十二(歩行者利便増進道路の管理の特例) 道路法 目次 第四十八条の二十四(歩行者利便増進計画の提出) →