条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の二十六 (歩行者利便増進計画の認定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(歩行者利便増進計画の認定)

第四十八条の二十六

道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。

2道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の二十六(歩行者利便増進計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二十五(占用予定者の選定) 道路法 目次 第四十八条の二十七(歩行者利便増進計画の変更等) →