条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の二十四 (歩行者利便増進計画の提出)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(歩行者利便増進計画の提出)

第四十八条の二十四

歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

2歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの
  2. その他国土交通省令で定める事項

3歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の二十四(歩行者利便増進計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二十三(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針) 道路法 目次 第四十八条の二十五(占用予定者の選定) →