(道路協力団体の指定) 第四条の二十六 法第四十八条の六十第一項の規定による指定は、法第四十八条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二十六を開く ↗