条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の二十六 (道路協力団体の指定)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路協力団体の指定)

第四条の二十六

第四十八条の六十第一項の規定による指定は、法第四十八条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。

e-Gov法令検索で第四条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の二十六(道路協力団体の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二十五(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 道路法施行規則 目次 第四条の二十七(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等) →