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道路法 第四十八条の六十 (道路協力団体の指定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路協力団体の指定)

第四十八条の六十

道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。

2道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

4道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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