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道路法施行規則 第四条の二十五 (道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第四条の二十五

第四十八条の六十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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