(手数料)
第四十八条の五十九
指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者
- 二第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者
2前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。
指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。
2前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。