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道路法 第四十八条の六十三 (情報の提供等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(情報の提供等)

第四十八条の六十三

国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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