条文くん法令検索 AIに質問する

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 第四条 (国土交通大臣の権限)

昭和二十四年政令第六十一号政令
(国土交通大臣の権限)

第四条

道路法施行令第四条第一項(第一号、第四十二号、第四十五号及び第四十六号に係る部分を除く。)及び第二項並びに第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第四条第二項中「第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第三条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第四条(国土交通大臣の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(工事の開始及び完了の告示) 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 目次 第五条(国の貸付金の償還期間等) →