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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十八条 (電線共同溝管理規程)

平成七年法律第三十九号法律
(電線共同溝管理規程)

第十八条

道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。

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