(電線共同溝管理規程に定める事項) 第三条 法第十八条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。一電線共同溝の構造の保全に関する事項二電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項三電線共同溝の管理負担金に関する事項四その他電線共同溝の管理に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗