(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)
第二条
法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一当該電線共同溝に電線を敷設する区間
- 二当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
- 三当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
- 一当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第五条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
- 二当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
- 三その他参考となるべき書類及び図面