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道路法 第四十八条の二十九 (地位の承継)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(地位の承継)

第四十八条の二十九

次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  1. 認定計画提出者の一般承継人
  2. 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者

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