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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十七条 (実施規定)

昭和二十六年政令第百七号政令
(実施規定)

第十七条

この政令に定めるものの外、第六条に規定する目論見書及び設計書、第十一条に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。

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