(災害査定官)
第四条の五
各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。
2災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
3災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。
2災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
3災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。