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地方整備局組織規則 第四条の四 (防災情報調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(防災情報調整官)

第四条の四

各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。

2防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。

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