(防災情報調整官) 第四条の四 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。2防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗